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お金の教科書(コラム)

「保険料を贈与」の落とし穴

先日、ある新聞でこんな記事を見かけました。


相続税対策:生保が人気 保険料を「生前贈与」


記事を見ると、まるで夢のような保険にも思えてくるのですが、
実際にはいくつかの注意点がありますので、ここでご案内します。





まず、ここで言われているのは、こんな契約形態です。

契約者:子
被保険者(保険の対象となる人):親
保険金受取人:子

子が、親の体に保険をかけ、
親が死亡した際には子が保険金を受け取る、というもの。




こういった保険契約をするために、親から子へ保険料を贈与します。
贈与税は、年間一人当たり110万円までは非課税なので、
ここでは110万円までに抑えれば、贈与税がかかりません。



つまり、一人当たり年間110万円、10年契約すれば1,100万円の贈与ができるため、親の資産を減らして子供に移転できる、というメリットが一つ。


さらに、これは保険ですから、親が死亡、つまり相続が発生したタイミングで、贈与した現金を上回る保険金を子は受け取ることが可能になります。
贈与後、資産が増えるという事で二つ目のメリットといえるでしょう。


さらには、当然生前に贈与をしますから、親の意向でどの子どもにどの程度の金額の贈与をするかをコントロールできます。
これが三つ目のメリット。



さて、これだけのメリットを並べ立てられると、ついつい、
「あぁ、いいものなんだなぁ。」と契約してしまいそうになりますね。





ここからが本題です。
仮に、親が死亡した場合、この子供たちがうけとる死亡保険金は、「一時所得」として課税されます。

具体的に計算してみましょう。
年間110万円の保険を、親の体にかけて10年経過後、2000万円の死亡保険金を受け取ったとします。

その場合、すでに払い込んだ保険料は1,100万円(110万円×10年間)。
子が受け取った死亡保険金が2000万円。


この前提で行くと、
(2,000万円−1,100万円−50万円)×1/2=425万円
という計算になり、子は425万円×税率の税金を支払う事になります。




一方、一般的な契約形態である、
契約者:親
被保険者:親
保険金受取人:子
という場合、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

仮に、この親に法定相続人が3人いたとしますと、
500万円×3人=1,500万円
までは非課税です。

2,000万円−1,500万円=500万円

となりますが、相続税は総額に対する控除もありますので、相続財産の額によっては非課税となる事もあります。




つまり、これらの相続対策は、安易流行っている方法に飛びつくより、全体を見渡せる専門家に相談するのが一番良い方法だと思います。


そういったとき、セカンドオピニオン的な相談者がいるといいですね。
そんな時は、当会をご活用ください。

保険の事業承継

今、多くの企業は、代替わりのタイミングを経験していることと思う。


となると、多くの事業者は、
●資産の移転
●相続対策

といった、話を前面に出しながら皆様のもとに伺う事だろう。


もちろん、それはとても大切。




しかし、もう少し軽めのところで、保険の承継というのを考えてみてはいかがだろうか?




自社で契約している生命保険が一本という場合はいいかもしれない。
しかし、複数の生命保険を契約されている場合は、要注意。



ご承知の通り、企業において生命保険を契約する目的は、
●事業保障のため
●福利厚生のため
●退職金準備のため
●利殖のため
●節税のため
といったとおりに様々である。



すると、後継者が初めて会社の保険証券ファイルを見た時、どれが解約してもよいもので、どれが残さなければならないものかを見極められない事が多い。


確かに、保険の専門家が見れば、保険種類でどんな目的があるかはある程度類推できる。しかし、あくまでそれは一般論。
中には、強い思いがあって契約された保険もある。



一番簡単な方法は、今契約している保険を一覧化し、備考欄に各々の保険契約の背景や、主眼とする目的を付記すること。
しかし、せっかくなので、先代がご健在なら、それぞれの保険についてのきっかけや想いを、ぜひ、後継者に直接伝えてほしい。


イギリスでは、生命保険を「ラスト・ラブレター」と呼ぶことがあるらしい。
これは、単なる契約でもなければ、お金を残すという話でもなく、思いを伝えるという役目を生命保険が担っているからだといえるだろう。


企業においても同様で、先代から後継者に伝える会社の精神を、生命保険という依り代に乗せて伝えてほしい。
本当の事業承継というのは、心を伝えることだと、私は思うからだ。

自転車事故に効く!個人賠償責任保険

あなたは、9500万円、支払えますか?
いきなり、失礼な質問で申し訳ありません。
しかし、もしかしたら、あなたの身の回りに起こるかもしれない事故が原因で、これだけの高額負担をしなければならない・・・としたら?

事件は、2009年8月に発生した。
小学5年生の乗るマウンテンバイクが、歩行中の女性をはね、
女性は意識不明。


この事故による、賠償金が9500万円である、という報道がなされたのは記憶に新しい。
ところで、自転車に絡む1億円近くの賠償命令はこのケースだけなのだろうか。
実は、これが初めてというわけではない。
しかも、今回は小学生が加害者となったが、
むしろ、中学生や高校生の子供であれば、より自転車のスピードが速い分、重大度も増すことだろう。

保険というものは、多くの場合、自分が事故の被害を受けることを想定されて契約されているものが多い。
例えば、火災保険は、火災事故を受けた時の備え。
傷害保険は、けがという事故を受けた時の備え。
生命保険は、病気やけがで死亡したときの備え。
しかし、自分が加害者となることを想定された保険でも身近なものがある。
それが自動車保険。
しかし、自動車保険は自転車事故には効かない。

そこで、一躍脚光を浴びるのが「個人賠償責任保険」だ。

この保険は、
●被保険者と同居の家族が
●第三者にけがをさせたり、第三者のものを破損させた

場合に、保険の対象となる。

これだけ広範囲な補償だが、一体いくらまでの賠償ができるのかといえば、契約によってまちまちではある。
しかし、一般的には
低いものでも1千万円から。
最近では、「無制限」に保障するというものがスタンダード
になりつつある。

これだけ、広範囲な補償で、賠償限度額も無制限となれば、
さぞかし保険料(掛金)も高いだろう、と思われるかもしれない。
しかし、驚くなかれ。
これだけの保障でも1年間で2千円前後の保険料(掛金)で契約できるのだ

さて、たった2千円で確保できる無制限の賠償保険。
この保険一つがあるなしで、あなたの人生が左右されるといってもおかしくないほどのインパクトがある。
残念ながら、この保険はこれまであまり日の目を見ることがなかった。
たった2千円であるから、保険の販売店ではあまり真剣に売らないのだ。
そして、今ではこの保険単独では販売されていない、と思ったほうがいい。

しかし、安心してほしい。

自動車保険や、火災保険に特約としてセットすることが可能である。
いや、もしかしたら、すでに特約として契約されているかもしれない。


もし、心配なら、ぜひ保険証券を確認することをお勧めする。あなたの人生の命綱になるかもしれない保険だから。

優遇内容が知られていない「選択制確定拠出年金」による「じぶん年金」

みなさん、日本版401Kと称される「確定拠出年金制度」はご存知でしょうか。今日は、会社としてこの制度を導入すると、どのような優遇があるのかをご説明します。

  確定拠出年金制度(DC)は、企業が従業員のためにお金を拠出して、そのお金を従業員が預金や投資信託、保険などによって老後の資金作りをするものです。この拠出されたお金は、いくつかの税制優遇があることが目玉で、そのうちもっとも大きいのが、確定拠出年金として老後資金作りにまわしたお金の全額所得控除が受けられるということです。たとえば

 ・毎月2万円積立て 合計24万円
 ・積立額全額が所得控除、住民税控除
 ・所得税10%なら、24,000円の税軽減
 ・住民税も、24,000円の税軽減

つまり合計48,000円も税金が軽減される可能性があります。

  じぶんで作る老後資金の代表格である個人年金保険だと生命保険料控除によって6,800円(平成24年以降の契約)だけの税軽減ですから、確定拠出年金は実はこんなにお得なんです。このような確定拠出年金を利用せずにもらった給与のなかから積立しても、税軽減という制度は受けられません。


更にお得な選択制確定拠出年金
そして、この確定拠出年金のお得さがあり、かつ他にもお得である「選択制確定拠出年金」という制度もあるのです。
  この選択制確定拠出年金(選択制DC)とは、普通の確定拠出年金のメリットだけではなく、普通のDCではありえない、企業側にも従業員側にも「社会保険料削減」という大きなメリットが実現するものです。
  選択制確定拠出年金では、追加の資金の拠出をする必要はなく、社員が自分の給与の中から拠出する金額を決定します。また、社員が拠出するかどうかを個人ごとに決めることができるのです。よって会社及び社員双方に社会保険料の削減のメリットがあります。  この制度を日本で初めて導入したのがユニクロです。こんな確定拠出年金制度があるということを、ぜひ知ってもらいたいものです。
  今働く世代の老後資金の効率的な積立てと、会社と社員の社会保険料削減、これらが実現できるのが『選択制確定拠出年金』です。超高齢化社会が到来します。年金をあてにせず、じぶんで年金作りましょう。

「選択制確定拠出年金」 ズバリ!実際はどれだけ社会保険料がお得になるのか? メリットとデメリットもズバリ!

選択制確定拠出年金サポート専門FPの中野庸起子です。

厚生年金基金廃止法案の可決を受けて、今後いわゆる3階部分の企業年金のありかたがよりいっそう問われることになるでしょう。
 そこで以前私が執筆したコラムで「確定拠出年金のうちの特にお得な選択制確定拠出年金」というものがあるということについて述べました。今働く世代の老後資金の効率的な積立てと、会社と社員の社会保険料削減、これらが実現できるのが『選択制確定拠出年金』です。企業が現在の基本給与の一部を、給与規定の変更により「生涯設計手当て」に置き換えます。この手当ての部分から従業員各人が給与からの天引きで掛金にするのか、給与としてもらうのかを選択することができるので、選択制と呼びます。毎月の給与の一部(社員自ら選択した拠出額 限度51,000円)を掛金として拠出すると、企業側の社員側にもメリットがあります。

ではこの選択制確定拠出年金で実際のところ従業員と会社はどれくらいお得になるのかを数字でみていきましょう。
 健康保険料と厚生年金保険料は都道府県ごとに異なりますが、私が拠点としている大阪府で見ていきます。(平成24年9月改定後)
 大阪府の保険料はこちらを参照ください。http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695(全国健康保険協会HP)
前提条件
  給与額毎月30万円(税込み)の41歳会社員(厚生年金加入者 介護保険料あり)  が毎月3万円を選択制確定拠出年金として拠出した場合で見ます。
 拠出前は30万円を社会保険料の算定基準とするため、22等級です。3万円を拠出したあとは27万円を標準報酬としますので、21等級ですね。(あくまで近似値から判定しています)つまり1等級下がります。すると社会保険料はどのようになるか?

企業側の社会保険料削減額

拠出前←毎月の積立額→選択制DCで3万円毎月の差額
17,415円健康保険料(介護保険料含む)16,254円1,161円 ↓
25,149円厚生年金保険料23,472円1,677円 ↓
42,564円月額合計39,726円2,838円 ↓
510,768円年額合計476,712円34,056円 ↓

1年で34,056円、企業側の社会保険料額削減が実現します!

加入者(従業員側)
17,415円健康保険料(介護保険料含む)16,254円1,161円 ↓
25,149円厚生年金保険料23,472円1,677円 ↓
42,564円月額合計39,726円2,838円 ↓
510,768円年額合計476,712円34,056円 ↓

同じく、従業員側も1年で34,056円社会保険料のコストが削減!(9.3%ダウン)

社会保険料は労働者側使用者側が折半で支払っているからです。
合計で年間68,112円もの社会保険料額が削減できるのです。
(なお、上記数字はあくまで近似値計算ですので、実際は少し異なります)
また、実際は労働者側は住民税も減額されますし、使用者側と労働者側双方が雇用保険料も削減できるので、もっとお得になるでしょう。
では、最後に選択制確定拠出年金のメリットとデメリットについてまとめておきましょう。

導入企業のメリット
 企業は確定拠出年金を導入しても掛け金を拠出しないため、資金を準備する必要がない。掛け金は労使折半である社会保険料計算の対象外のため、企業にとっても社会保険料負担が軽減される。従業員だけではなく、代表・役員のみでも加入が可能なため、少人数でも確定拠出年金の導入が可能。医療法人も可能。

導入企業のデメリット
 確定拠出年金の導入や継続のための維持費用や業務負担が増えること。
(導入のためには導入サポートを業とする者に依頼すれば手間が省けるが、その分費用がかかる)

従業員のメリット
 従業員の加入は選択制という名のとおり「任意」であるため、自分の現在の状況や将来のライフプランに沿った資金拠出が可能になり、60から65歳の期間のための「じぶん年金」を自分で形成できる。現時点では公的年金の支給開始年齢は65歳だが、確定拠出年金は原則60歳で受給権を獲得できる。60歳から65歳までの5年間、生活費には1年間で300万円、5年間で1500万円(夫婦1組として)最低でも必要だといわれており、そのお金を準備できる。退職金の受給額が下がっている昨今にとってこの生活費の準備が課題。確定拠出年金は60歳まで引き出せないのが原則であるが、これを確定拠出年金のデメリットではなくメリットととらえられる。掛け金は給与から控除されるため、所得税・住民税とが削減され、かつ標準報酬等級が下がれば社会保険料が軽減される可能性がある。運用期間中は運用益が非課税扱いとなり、そのまま運用に回せるため、運用効率を高めることができる。また、一時金として受け取る場合は、退職所得として退職所得控除が適用され、年金で受け取る場合は雑所得として公的年金等控除の対象となるなど税制の優遇を受けることができることも大きなメリット。

従業員のデメリット
 掛け金を原則60歳まで引き出すことができない。標準報酬等級などが下がることで健康保険の傷病手当金、雇用保険の失業給付金、将来受け取る厚生年金受給額などが減少する。中途退職時の一時金は不可。

選択制確定拠出年金はこのように企業側と従業員側と双方にメリットがありますが、デメリットもあることを認識した上で、メリットを享受すべく、中小企業の導入が広がれば、今後の公的年金不安も解消されると考えます。

この制度を利用してぜひとも「じぶん年金」作りましょう!

住宅購入は消費税アップ前と後、どちらがいいのか?住宅ローン控除との関係【2】

住宅ローン専門FPの中野庸起子です。

最近の住宅ローンのご相談のなかで増えつつあるのが「住宅購入は消費税アップ前と後とどちらがお得ですか?住宅ローン控除の改正もあると聞いたのですが。」という相談で、前回の投稿で平成26年以降での消費税の改正予定と住宅ローン控除の所得税の改正予定との関係を述べました。では、今回はその続きとして、住宅ローン控除の住民税の特例を説明し、年収いくらのひとがいくらの物件をどの時期に購入するのがいいのかを、独自にシミュレーションしました。

まず、住宅ローン控除額の拡大「住民税の平成26年から29年特例について説明します。一般住宅の場合のみを見ていきます。

「平成26年分以後の所得税において住宅ローン控除の適用がある者(平成26年から29年までに入居した者に限る)のうち、当該年分の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額とする)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額を、次の控除限度額の範囲内で減額する」というのが特例の内容です。つまり、住宅ローン控除によって所得税で控除しきれなかった分については住民税から控除できる、還付されるということです。
 具体的内容は次の通りです。
居住開始年月 平成26年1月〜3月
 次の@とAのいずれか小さい金額
@ その年分の住宅ローン控除額―所得税
A 所得税の課税総所得金額等の額×5%(最大97,500円)

居住開始年月 平成26年4月〜29年12月
 次の@とAのいずれか小さい金額
@ その年分の住宅ローン控除額―所得税
A 所得税の課税総所得金額等の額×7%(最大136,500円)


では、住宅ローン控除の所得税・住民税の拡大と消費税8%へのアップを控えた平成26〜27年にスポットをあてて、
平成26年1月〜3月に住宅を買って居住するのと
平成26年4月〜平成27年9月末に住宅を買って居住するのと    どっちがお得?
税込み年収なんぼの人がなんぼの住宅を購入するのがいいのか・・・・を考えてみました。
前提条件を設定し、税込み年収750万円、500万円、400万円の人を例にあげました。
750万円というのは住宅を購入する世代のなかで管理職世代であり、「余裕で住宅を購入できる」と本人が思い込んでいる世代です。

前提条件
※ 建物の価格のみ消費税がかかるので、建物のみ住宅ローンを組んだとしておきます。
  (諸費用、仲介手数料は考慮しない。)
※ 給与水準は10年間一定と仮定
※ 組むローンの金額3000万円 種類と金利はフラット全期間固定2.0% 35年 
※ 給与所得控除後の金額から差し引く所得控除はそれぞれあくまで仮定で標準的な数字で設定する。
※ 住宅ローンの償還残高は年々減っていくので、実際のローン控除額は結論よりも少ないと考えられる。

結論
 税込み年収750万円《〜800万円程度》のひと
 平成26年1月〜3月   約2,000,000円の住宅ローン控除受けられる
              ↓
 平成26年4月〜29年12月約3,800,000円の住宅ローン控除受けられる

          約1,800,000円
計算過程
給与収入750万円(税込み) 給与所得控除後の金額555万円
所得控除195万円
課税総所得金額360万円
税額30万円とする
※これらは所得税の給与所得控除後の金額算定表、所得税の金額算定表にあてはめて計算

ローン金額3000万円 返済期間35年 金利全期間固定2.0%(フラット35)

平成26年1月〜3月居住(消費税改正前 5%)の場合
ローン控除 所得税20万円×10年=200万円
      住民税360万円×0.05=18万円→最大97,500円
         97,500円×10年=975,000円
      結局所得税で控除仕切れない金額を住民税から控除
 10年間合計2,000,000円

平成26年4月〜27年9月末 居住(消費税改正後 8%)の場合
ローン控除 所得税(返済明細表から計算)10年分で2,800,000円
      住民税360万円×0.07%=252,000円→最大136,500円で所得税と合計して40万円までなので結局10万円程度
         100,000×10年=1,000,000円
      結局所得税で控除し切れない金額を住民税から控除としても
      10年間合計3,800,000

つまり、消費税改正前と後とでは、後のほうが住宅ローン控除額は多い。
差額1,800,000円

同じ前提条件で年収が違う人のばあいはどうなのか?
対比税込み年収400万円 課税総所得金額1,800,000円のひとであれば、ローン控除は10年間で36万円しか得しない。
対比税込み年収500万円 課税総所得金額2,200,000円のひとであれば、ローン控除は10年間で50万円しか得しない

以上が計算結果です。

これらの結果に基づく、私独自の考察と結論としては、この差額とアップする消費税額とを天秤にかけて建物を購入するべきだと考えられます。また、高所得者(年収750万円以上)は消費税改正後に住宅を購入しても住宅ローン控除の恩恵をうけられるので、損がない可能性が高いが、それ以下の所得の人は、住宅ローン控除の改正があっても恩恵があまりないので、消費税改正前に住宅を購入した方がいい可能性が高いということが上げられます。
ただし、支払う所得税や住民税の額は、所得控除などによって変動がありますし、消費税は建物のみにかかるものですので、この結論はケースによって違うこと、この考察は私独自のものであること、組む住宅ローン金額によって異なることをご了承のうえ、参考にしてくだされば幸いです。

住宅購入は消費税アップ前と後、どちらがいいのか?住宅ローン控除との関係【1】

住宅ローン専門FPの中野庸起子です。

最近の住宅ローンのご相談のなかで増えつつあるのが「住宅購入は消費税アップ前と後とどちらがお得ですか?住宅ローン控除の改正もあると聞いたのですが。」という相談。
そこで今回は平成26年以降での消費税の改正予定と住宅ローン控除の所得税の改正予定との関係を見てみましょう。
下記は一般住宅の場合のみを見ていきます。平成26年4月1日以後の居住開始から、年末借入残高の限度額が4,000万円に引き上げられ、控除率1%で年間最大40万円、10年間の合計では最大400万円を所得税額から控除を受けることができることとしています。平成26年3月31日までの居住開始であれば、年末借入残高の限度額が2,000万円、控除率1%で年間最大20万円、10年間の合計では最大200万円となります。それに対して消費税は平成26年4月1日から8%に、平成27年10月1日からは10%に段階的に引き上げられることが決められています。過去に消費税が3%から5%に引き上げられた際と同様の経過規定が手当てされており、住宅取得の場合には、請負工事契約の消費税の経過措置が適用されます。平成25年9月30日までに建築請負契約を結ぶと、建物の完成引き渡し時期が平成26年4月1日以後であっても、建物に係る消費税は引き上げられる前の5%となるのです。つまり、平成25年9月30日までに建築請負契約を結び、建物の完成引き渡しを受けて居住開始する時期を平成26年4月1日以後にすれば、消費税と住宅ローン控除の両方で有利な規定の適用を受けることができることになります。それでは、駆け込み重要加熱で世の中混乱するのではないかという懸念がありますよね。そこで、「平成26 年4月から平成29 年12 月までの欄の金額は、一般の住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合の金額であり、それ以外の場合における借入限度額は2,000 万円とする。」として、居住開始が条件ではあるが、適用限度額を負担している消費税率によって決めることとしています。

例をみていきましょう。建物価格3000万円 住宅ローン3000万円である場合と仮定します。
25年9月30日までの契約と引渡しの場合
25年9月30日までに契約し引き渡しが26年4月1日以降の場合           
建物3000万円→ 消費税込み3150万円(消費税5%)
 住宅ローン控除 最大20万円  10年間で最大200万円
契約も引渡しも26年4月1日以降27年9月末までの場合
 建物3000万円→消費税込み3240万円(消費税8%)
 住宅ローン控除最大30万円 10年間で最大300万円
契約も引渡しも27年10月1日以降の場合
 建物3000万円→消費税込み3300万円(消費税10%)
 住宅ローン控除最大30万円 10年間で最大300万円
※もちろん住宅ローン控除は税込み年収によって異なる

 住宅ローン控除はあくまで「支払った税金を返還してもらうもの」であり、支払う税金がいくらかによって、返還してもらう金額も違い、お得かどうかも違ってきます。支払う税金が少額であれば、返還してもらう枠いっぱいまで使えません。ということは支払う税金が多い人、つまり年収の高い人は枠いっぱいまで使えてお得ですが、そうではない人にとってはあまりお得ではないのかも・・・ということに気づきますよね。
では、次回は「住宅購入は消費税アップ前と後、どちらがいいのか?住宅ローン控除との関係A」とし、住宅ローン控除税制改正の住民税の税制改正まで踏み込み、税込み年収いくらの人がどれほど住宅ローン控除でお得になるのかについて検証します。

住宅ローンの長期固定金利を借換せずに見直す条件変更を。

住宅ローン専門FPの中野庸起子です。

住宅ローンの金利が史上最低基準を維持していますが、今年に入っての株価の上昇などの影響で今後住宅ローン金利も上昇するのではないかとささやかれています。
そこで今借りている金融機関から他の金融機関へ「借り換え」をしてはどうかと考えているローン利用者が多いようです。しかし借り換え時には保証料や登記費用が多額にかかりますし、また団体信用生命保険への加入時の告知を再度行わなければならないなど、手間と費用がかかります。そこでよくみなさまに提案するのが、変動金利から全期間固定金利や固定金利選択型への金利種類を変更すること、および現在の金利を少しでも下げてもらうよう交渉することなどの「条件変更」のススメです。後者はいわば金利を値切ることです。
これらができるのは、それまで住宅ローンと他のローンの延滞が一度もないこと、継続的収入があることが原則条件です。
今後金利上昇が懸念され、金利リスクを負いたくない人が、同じ金融機関で変動金利から10年固定金利の商品へ変更手続きをし、変動金利1,75%を10年固定金利1.7%(優遇金利適用)に条件変更を成功させた事例があります。また、金利3.5%の全期間固定金利を1.8%下げて1.7%になったかたもいらっしゃいます。借り換え前にまず「条件変更のススメ」を思い出し、現在借りている金融機関において、もっと有利な借り方はないかを検討してください。

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